ひとことで説明すると

有給休暇は、休んでも給料が出る休暇です。一定の条件を満たす労働者に認められる制度で、基本的なルールは労働基準法で定められています。

公式情報: 厚生労働省 — 年次有給休暇とはどのような制度ですか

基本の条件

年次有給休暇は、一般的に6か月以上継続して働き、出勤率が8割以上であれば付与されます。正社員だけでなく、パートタイム労働者なども勤務日数や勤務時間に応じて対象になります。

2019年4月からは、年10日以上の有給が付与される労働者には、年5日以上の取得が会社に義務付けられました。

根拠: 厚生労働省 — 年次有給休暇の時季指定

具体例

入社後6か月で10日付与される(正社員の場合)。その後、勤続年数に応じて増加します。

勤続年数付与日数
0.5年10日
1.5年11日
2.5年12日
3.5年14日
4.5年16日
5.5年18日
6.5年以上20日

よくある勘違い

  • 「会社が認めないと取れない」→ 誤り。 取得理由を会社に伝える義務はなく、「私用のため」で構いません。ただし業務の繁忙期など「時季変更権」によって日程を変えるよう求められることはあります(取得自体は拒否できません)。
  • 「パートや契約社員は対象外」→ 誤り。 週30時間以上または週5日以上の勤務なら正社員と同じ日数が付与されます。