ひとことで説明すると

36協定は、労働基準法36条に基づく残業の上限ルールです。

区分法律上の上限
原則月45時間・年360時間
特別条項あり年720時間以内
特別条項あり月100時間未満(休日労働を含む)
特別条項あり2〜6か月平均で月80時間以内(休日労働を含む)
月45時間を超えられる回数年6か月まで

補足

  • 労働基準法では1日8時間または週40時間を超える労働を時間外労働(残業)として扱います。
  • 特別条項ありは「普通の上限である月45時間・年360時間を、一時的に超えるための追加ルール」という意味です。
  • 建設業・ドライバー・医師などの上限の特例は、厚生労働省の案内で確認できます。
  • 一部の小規模な商業・サービス業などにある週44時間の特例は、厚生労働省のQ&Aで確認できます。